Slow Life Slow Fish

サブ3.5ランナーのマラソン記録、古墳を楽しもCHANNEL!で伝えきれないこと

KT20の全国包括申請

現在は古墳の撮影に空撮機のMavicAir2を使っています。
この場合、復元整備された古墳の場合には上空から形状が良くわかる画が撮れるんですけど、雑木林状態の古墳の場合は枝葉の下を撮らないと良く分からない点が問題でした。空撮機を飛ばすとセンサーが反応して飛ばせないか、センサー切ると恐くて飛ばせないか。
そこでCinewhoopと呼ばれるドローンで古墳を撮りたくなっていた次第です。

こういうのがCinewhoopと呼ばれるタイプ(PAVO30)

PAVO30はまだ準備ができてないのですが、もう一台あるKT20の包括申請にトライしてみました。

 

今回申請したCinewhoop(KT20)

ドローンは機体登録義務が今年の6月20日以降発生していますが、登録しただけで飛ばせる訳ではなくて、様々な状況に応じた飛行申請が必要となります。土地の管理者がOKだからと言っても航空法遵守など別の制約条件の理解が大事になります。

自分の場合は古墳が中心となるので、

●まず航空法「人または物件と30m未満の距離で無人航空機を飛行させるためには、国土交通大臣の承認が必要となります。」に抵触しないようにする必要があります。基本的に他の見学者がいない時に飛ばしますが、集中していると興味を持たれ近づいてこられる方に気づくのが遅れるケースが実際あります。先日の綿貫観音山古墳の空撮の際も、カメラ好きな方が30mどころか隣にいらっしゃって私のスマホの画像を撮影されてました(笑)。古墳自体は物件には該当しないものの、古墳に付帯する囲いの柵や、管理棟などは物件に該当し30m以内に近づくことはできません。実際の現場で離着陸させる際に、開けた場所を探しますが、周囲30m以内に「物件」が無い環境ってなかなかないですし、道路が平坦だからと飛ばそうとすると今度は別の法律に抵触することになります。と言うことでこの承認を取らずに飛ばすというのは古墳であってもかなり難しく、撮影するなら申請許可がほぼ必須と言えます。

●次に目視外飛行の許可が必要となります。目視外とは文字通り、ドローンを目視できていない状況で飛ばす際には許可が必要だということですが、Cinewhoopはゴーグルを付けてゴーグルの画像を見て飛ばすことになるので、目視外飛行の申請は必須となります。空撮機の場合はドローンを目視しながら飛ばせるので必須という訳ではありませんが、現実はモニターの映像見ながら飛ばしているので目視してない状況が結構発生するので、許可は本来は必要かなと思いますがここは微妙です(私は空撮機でも目視外飛行許可を得ていますけど)。
なお目視外飛行の許可を得るには、「地上において、無人航空機の位置及び異常の有無を把握できること(不具合発生時に不時着した場合を含む。)。」という条件をクリアする必要があります。これは具体的には空撮機には標準で実装されているGPSを取り付けるということを意味します。GPSを自分で取り付けるってどういうことか?と迷いましたが、ネット上には先人の情報があって何とか自力で準備ができました。

これがGPS

取り付けたGPSがうまく位置情報を捕捉しているエビデンス写真を申請書類に提出することで準備は完了。包括申請許可を得ることができましたので、今までとは違う撮影にチャレンジしたいと思います。

※なお一連の申請にはグレーな部分が含まれています。

包括申請は「業務」として許可されるものです
「業務」の解釈には収益有無に関わらずYoutubeにUPする等は含まれます。一方Cinewhoopを飛ばすにはアマチュア無線4級が最低必要です。
アマチュア無線は「仕事」に使えないとなっています
これは電波法令で「金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う」と示されているところが根拠になります。

自分の場合は航空法上「業務」として申請しているが電波法上「仕事」ではない、このようにグレーな部分を整理しています。総務省の資料でも仕事の注釈として企業等の営利法人等の営利活動と記載されているのでこの整理で問題ないでしょう。