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無人航空機登録要領

先日ドローンの今後について曖昧な点含めてどうなりそうかを記事にしましたが、11/25国交省のサイト内でローンに関する制度改変の詳細が見えてきました。

登録の義務化の具体的な部分が「無人航空機登録要領」としてUPされました。

https://www.mlit.go.jp/koku/content/001442849.pdf

 

この中にリモートIDが実装されていない機体をどうすれば良いのかが記載されています。

4. 登録に係る手続の記載事項>4-1.無人航空機の登録>⑤ リモート ID 機能の有無のハ)を引用します。

ハ) なし … リモート ID 機能がない無人航空機の登録は可能である。ただ
し、この無人航空機は、あらかじめ国土交通大臣に届け出た区域の上空に
おいて必要な措置を講じた上での飛行(規則第 236 条の6第2項第1号)、
係留した状態での飛行(規則第 236 条の6第2項第2号)又は法執行機関
が警備その他の特に秘匿を必要とする飛行(規則第 236 条の6第2項第3
号)に供されるもの及び 2021 年 12 月 20 日~2022 年6月 19 日の間の経過
措置期間中に初回の登録申請が行われたものに限られることに留意するこ
と。
なお、リモート ID 機能は国土交通大臣が定める要件を満たすものである
必要がある。 

ちょっとわかりにくいので要約すると、リモートIDが実装されていない機体を飛ばすには2パターンあり、
1.指定場所で係留(紐を付ける)する機体
2.経過措置期間中に初回登録申請された機体
となります。警備云々はそもそも一般的な利用ではないので考慮不要とした上で、1の紐つけて飛ばすなんてのはとても現実的ではないので、2を選択することになるでしょう。
登録ができると別条項にある

規則第 236 条の8に基づく無人航空機の登録の有効期間は、登録記号その他の登録事項を通知した日から3年間とする。

が適用され、3年間はリモートIDの実装が無くても飛ばせそうです。

現在はリモートIDを実装した機体は無いので、すべて経過措置を適用させないといけない機体ばかりとすると、これからのTodoとしては、
・2022年6月20日以降も飛ばしたい機体の選別
・申請しても却下される機体の情報収集

でしょう。要綱の中には申請却下についても記載がされていますがここは非常に曖昧な記述となっています。

遠隔操作又は自動操縦により無人航空機が制御できず、操縦者の意図に沿
った飛行をすることが著しく困難であるものについては、登録を受けること
ができないものとする。これは例えば以下のような無人航空機が該当する。
1. 飛行制御のための構造が著しく脆弱である若しくはソフトウェアの検
証が充分に行われておらず、制御不能となる可能性があるもの
設計上機体の安定性が著しく低く、操縦者の意図に反した挙動を示すおそ
れがあるもの 

この程度が良くわかりません。実際自分が保有していたHS720などは、自分は未経験ながら暴走して墜落したという話題はコミュニティで話題になったことがありましたが、それは何をもって制御できない機体と認定できるか?というと曖昧です。
今回登録対象となる100g以上200g未満の機体の場合は軽量でありブラシモーターのパワーだと風で制御できなくなる危険性がありますが、それはこの対象となるのか否か。
このようなところは12月20日以降の申請でどんな機体が却下されたのかという具体的な情報を収集していかないと分からない点かと見ています。

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例えばこの機体はGPSがありません。このGPSが無いことを制御が著しく困難ということになるのかとか。これはもしかしたら「機体の設計上の安定性が著しく低い」となるのかも。

自分の場合はとりあえず、主力機は3年の経過措置が得られそうなので一安心です。今後ファームウェアのアップデートで対処できるのかが気になりますけど。