ドローンで古墳撮影するための第一候補とした秋常山古墳。人口密集地区ではないので大丈夫と思いながらも念のため、所管の能美市へ撮影確認を行ったところ、市として個人での公園でのドローン撮影を許可していないとのこと。確かに秋常山古墳は古墳公園として公園となっていましたが。。。
実は遠目から撮影してしまったんですがこれは公園には立ち入ってないため許されるでしょう。左が前方後円墳で、右が後方部ではなく別の方墳です。
これが勇み足なカット。立ち入らずの撮影ですが、ドローンが上空で公園エリアに入ったかも(念のためお詫び済です)。
なかなかに難しいものです。ちなみに自治体個別の判断は別として航空法における古墳の判断が非常に難しいです。
ガイドラインは国土交通省にあり。分かりやすい図は以下です。これを遵守するのは必須。
その上で具体的な禁止項目として以下があり、古墳が該当しているのは真ん中の三重の塔のイラスト。文化財から30m以上離れないといけません。
ところが文化財を含めて「物件」という定義に包括されるのですが、物件に該当したない例示があります。
ガイドラインQAによるとによると
a)中に人が存在することが想定される機器
b)建築物その他の相当の大きさを有する工作物等
具体的な「物件」の例は以下のとおりです。車両等:自動車、鉄道車両、軌道車両、船舶、航空機、建設機械、港湾のクレーン等
工作物:ビル、住居、工場、倉庫、橋梁、高架、水門、変電所、鉄塔、電柱、電
線、信号機、街灯 等
※なお、以下の物件は、保護すべき物件には該当しません。
a)土地(田畑用地及び舗装された土地(道路の路面等)、堤防、鉄道
の線路等であって土地と一体となっているものを含む。)
b)自然物(樹木、雑草 等) 等
悩んだのは、古墳は物件に該当するか否か?
史跡に指定されると文化財となります。しかし古墳って樹木と雑草に覆われているもの。古墳は物件なのか?またそれ以前に土地に該当もしますけど。
この解釈を解決しないと安心して撮影ができない訳ですが、並行して布尾山古墳の許可を打診しようと問い合わせしていたのですが丁寧に見解を個別にいただきました。
全適はともかく布尾山古墳への判断を氷見市博物館さんからいただき、撮影の許可が出ました。この際の見解としては、30mという物件定義には該当しないということ。ただし併設した建物などには注意してくださいとのこと。これは当然として、古墳が物件定義に該当しないというお考えでした。
ただこれはあくまで一例でしかなく、これまた別に並行させていた石川県内の雨の宮古墳の撮影を打診では中能登町役場さんからは許可が下りませんでした。
ただ史跡指定されている古墳の場合の判断基準はなんとなくは分かった気がします。今のところ布尾山古墳の許可はいただけましたので、しっかりレポートできるようにより技術を磨きたいと思います。